毎月の給与計算・賞与計算の代行を行ないます。 |
年度更新や、算定基礎をスポット手続きとして代行します。 |
就業規則の新規作成、改定の支援を行ないます。 |
社会保険事務の手続き代行や、社会保険事務の手続きに関する相談対応を行ないます。 |
公的年金の相談や、手続きの代行を行ないます。 |
助成金の申請の支援や、役所への手続きを代行します。 |
>> 一覧へ
ホームページをご覧いただきまして、ありがとうございます。
私たち仮屋社労士事務所は、
東京都・神奈川県を中心に企業のお手伝いをさせていただいています。
仮屋社労士事務所が、一番大切にしていることは、
常にお客様の目線に立ち、誠実に対応することです。
税理士事務所勤務経験10年の為、給与計算代行には自信があります!
給与計算代行・労働保険・社会保険加入手続・就業規則の見直しで
お悩みの方は、仮屋社労士事務所におまかせください。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、健康保険証の廃止とマイナ保険証の使用について確認します。>> 本文へ |
>> バックナンバーへ
人手不足解消の観点から定年の引き上げや定年再雇用時の賃金水準の見直しなど、企業において高年齢者の積極活用を進める動きがみられます。今回の旬の特集では、こうした動きに対応し、高年齢雇用に関する動きについてとり上げます。>> 本文へ |
9月は、社会保険の定時決定の結果反映が行われます。9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがないように注意しましょう。>> 本文へ |
>> 用語一覧へ |
指導票 |
労働基準監督官が事業場に対し監督調査等を行い、労働関係法令に明確な違反があるわけではないものの、労働関係法令の趣旨に照らして改善した方が望ましいと思われる事項、後々労働関連法令の違反に繋がる可能性がある事項を改善すべき旨記載し、交付する文書。 |
仮屋社会保険労務士事務所 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町2-5-5 長者町ビジネスマンション202 TEL:045-306-5535 FAX:045-681-6408 |
関連会社紹介
早坂毅税理士/行政書士事務所 〒231-0033 神奈川県横浜市中区長者町2-5-5 長者町ビジネスマンション202 TEL:045-681-5061 FAX:045-681-6408 http://hayasaka-tax.com 有限会社 サテライト・オフィス 〒105-0014 東京都港区芝3-22-7 芝NKビル2F TEL:03-5439-4677 FAX:03-5439-4678 http://www.satellite-tokyo.com |