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労働基準法では、10人以上の従業員を雇用する会社は、就業規則を作成し、労働基準監督署へ届け出なければならないと規定されています。この就業規則は会社が働く上でのルールを定めたもので、会社と従業員にとってとても大切になるものです。専門家として就業規則の作成・改定を支援します。
【対象となる規程】
就業規則
賃金規程
退職金規程
育児介護休業規程
慶弔見舞金規程
パートタイム就業規則
仮屋社会保険労務士事務所
〒231-0033
神奈川県横浜市中区長者町
2-5-5
長者町ビジネスマンション202
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FAX:045-681-6408