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公的年金は受給権がある人が請求することにより支給されるものとなっています。しかし、年金の受給権がいつ発生し、どのような手続きを行なわなければならないかはとても複雑なものになっています。専門家として年金に関する相談対応を行い、ご希望により請求手続きの代行を行ないます。
【対応可能手続き】
老齢年金
遺族年金
障害年金
仮屋社会保険労務士事務所
〒231-0033
神奈川県横浜市中区長者町
2-5-5
長者町ビジネスマンション202
TEL:045-306-5535
FAX:045-681-6408