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入社・退社時に発生する社会保険手続きについては、自社で対応できるけれども、1年に1回しか発生しないややこしい手続きは専門家に任せたいという場合にご利用いただくことができます。なお、顧問料は不要で、完全なスポットでの対応になります。
【対応可能手続き】
労働保険の年度更新
社会保険の算定基礎
仮屋社会保険労務士事務所
〒231-0033
神奈川県横浜市中区長者町
2-5-5
長者町ビジネスマンション202
TEL:045-306-5535
FAX:045-681-6408